Cops are doing a great job by returning my lost wallet. I think I am not gonna able to return to my country, luckily officers found it and return it to me. I would like to share information about this place.
The Tokyo Metropolitan Police Department serves as the prefectural police department of Tokyo Metropolis. Founded in 1874, it is headed by a Superintendent-General, who is appointed by the National Public Safety Commission, and approved by the Prime Minister.
The Tokyo Metropolitan Police Department, with a staff of more than 40,000 police officers, and over 2,800 civilian personnel, manages 102 stations in the prefecture.[1]
The main building of the Tokyo Metropolitan Police Department is located in the Kasumigaseki, Chiyoda ward, Tokyo. Built-in 1980, it is 18 stories tall, a large wedge-shaped building with a cylindrical tower. It is easily seen from the street and is a well-known landmark.
The HQ building is located in Sakurada Gate, so it is also metonymically called...
Read more都会の車は交通マナーが非常に悪い 道路交通法を見直した方が良いのでは平日及び土日祝は一方通行への縦列駐車が非常に多くやりたい放題しかも駐車禁止時間帯や駐車禁止場所への一般車や🚕の迷惑路駐が酷い業者の一時的な荷卸峠も5分~10分に制限すべき。路駐が絶えない原因は運転手が車から離れてないと取り締まりが出来ないと言う変な制度車に運転手が乗っていれば👮♂️はたとえ路駐していても取り締まりすらしない※口頭注意だけでは余り効果無し駐車禁止区域場所に何故かオレンジラインが一切引いてないからその場所が駐車禁止場所と認識出来ない運転手の方が多い。 ①横断歩道に歩行者がいて渡ろうとしているのに譲ろうともしない。これ横断歩道上に歩行者がいる場合は車は一時停止線で止まり歩行者を優先しなければならないはずですが? ②歩行者信号が青にも関わらず平均7台~8台の車が信号無視をして非常に危ない。 ③平日一方通行への縦列駐車が酷くポリスは口頭注意のみで一向に路駐が減らないこれ大問題 ④一時停止線ギリギリや横断歩道上に車を堂々と停める悪質ドライバーの性で歩行者が常に危険にさらされている ⑤自転車の人もマナーが悪い方がいて傘さし運転や片手でスマホ操作やイヤホンをしながら運転し迷惑※歩行者が横断歩道を歩いているにも関わらず最近自転車も悪質になり横断歩道走行&横断歩道上で急に歩行者の目の前を横切りあわや接触しそうになり危ない。日本の道路は狭すぎて自転車専用レーンすら未整備が多い都会や地方の道路は至るところ横断歩道白線・一時停止線・センターラインの線が消えたままで警察・市役所・区役所はこちらが指摘をしない限り一切やらない日本の道路はずさんな管理市民や区民の方から言われる前に常に状態を確認し線が消えている場所に関しては線を引き直すべき。 ⑥交差点上の横断歩道では歩行者が渡っていても強引に車やバイクを走らせるドライバーがいて歩行者が引かれそうになり危険 ⑦高速道路上で走行中にスマホや携帯電話を操作し完全に脇道運転をする人がいていつ事故...
Read more令状なしに男性バイクドライバーを逮捕するのは誠に遺憾だ! 日本国憲法法第33条に基づいて逮捕しなければ裁判起こしても無効になるよ 以下に警視庁だからと言って刑事訴訟法130条および、通常逮捕時に令状をなしに逮捕してはなりません 以下に、刑事部長だろうと、以下に警部補であろうと刑事告訴する際は、令状を発布し、裁判所の許可を取りましょう 違法な職務質問も辞めましょう 職務質問執行法2条一項では、任意の職務質問に対して、強制わかくは答弁は強要されません さらに、緊急逮捕時の時にだけ逮捕ができることから通常逮捕での違法な連行及び押し倒しなどは無効になります 白バイ隊員さまも頑張っているのはわかりますが、違法な現行犯逮捕及び、通常逮捕は辞めましょう
(1)逮捕の理由 条文上は『被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある』という規定です(刑事訴訟法199条1項)。 この要件を逮捕の理由と呼んでいます。
(2)逮捕の必要性 条文上『逮捕の必要性』が要件とされています(刑事訴訟法199条2項但書)。 これ自体は抽象的ですが,次のように解釈されます。
<逮捕の必要性の内容> ※刑事訴訟規則143条の3 ア 被疑者が逃亡するおそれ イ 被疑者が罪証を隠滅するおそれ
実際には,この2つの要件の該当性の解釈が大きく拡がる傾向にあります(後記『2』)。
(3)軽微事件と通常逮捕 一定の軽微な類型については,逮捕のハードルが高く設定されます。
<軽微事件の対象> ※刑事訴訟法199条1項但書 法定刑が30万円以下の罰金,拘留,科料のいずれかとされる罪 刑事告訴をする場合は130条、告発をする場合...
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